日本ストレス学会倫理綱領
前文
日本ストレス学会は、ストレスに関する研究とストレス関連疾患の発症機序・病態の解明とその予防および診療活動等に携わる学会員(以下「日本ストレス学会員」という)が、社会人として基本的に守るべき規範を踏まえるとともに、学会員が行う研究や実践活動がヘルシンキ宣言(2000年10月修正)の趣旨に添った倫理的配慮に基づいて行われることを目的とし、倫理綱領を掲げるものとする。また、日本ストレス学会員は本倫理綱領を遵守する義務を負う。以上の趣旨に基づき以下の条項を定める。
第1章 使命
第1条
日本ストレス学会員は、研究、教育、実践活動などを通して、国民の心身の健康増進、予防、疾病の早期発見から福祉の向上までを支援し、国民の健全な人間的成長と社会の発展に寄与することをその使命とする。
第2条
日本ストレス学会員は、研究と技術向上に対してたゆまぬ努力を惜しまず、更に専門職として自己の人格の涵養に努めなければならない。
第2章 学会員の資質と能力の向上
第3条
日本ストレス学会員は、基本的人権を守り、国籍、性、年齢、信条、社会的身分などにより差別を行ってはならない。
第4条
日本ストレス学会員は、研究、実践活動を幅広く活発に行うことによって、専門的能力と資質を身につけるとともに絶えず自己研鑽に努め、社会に対する貢献および日本ストレス学会の発展と充実に努めなければならない。
第3章 守秘義務と研究成果公表に伴う責任
第5条
日本ストレス学会員は、研究・実践活動で得られた個人の秘密については厳重にこれを管理し、みだりに他に漏らしてはならない。
第6条
日本ストレス学会員は、研究成果の公表にあたり、被検者やクライアントが特定できないような方策を講じなければならない。
附則
本綱領は平成14年11月22日から施行する。