学会会則
第1章 総則
第1条本会は、日本ストレス学会(THE JAPANESE ASSOCIATION OF STRESS SCIENCE)と称する。
第2条本会の事務局、㈱ヒューマン・リサーチ内(東京都新宿区若葉2-5-16向井ビル3F)に置く。
第2章 目的および事業
第3条本会は、別に定めるストレス学会倫理綱領に従いストレスに関する学術研究を行い、会員相互の知識交流および理解を図ることを目的とする。
第4条本会は、次の事業を行う。
(1)学術集会
(2)機関誌、研究資料等の刊行
(3)国内・外における関係学術団体との連携
(4)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員および会費
第5条会員は本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた者とする。
第6条本会の会員は次の3種とする。
(1)名誉会員 資格については別に定める。
(2)正会員 ストレス科学に関連する学術的研究または活動を行う者
(3)賛助会員 本会の事業に財政的援助を寄せた個人、団体および法人
第7条本会に入会しようとする者は、入会金および当該年度の年会費をそえて、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。会費未納3年を越えた者は、退会とみなす。退会するときは、その旨を事務局に届けること。退会者の既納会費は返却しない。
第9条本会の目的に反する行為があった会員、または本会の名誉を著しく傷つけた会員は、本会倫理委員会の審議を経て、理事会の決議によって除名することができる。
第10条入会金および会費については別に定める。
第4章 役員等
第11条本会に次の役員をおく。
(1)理 事 若干名、うち1名を理事長とする。
(2)評議員 定数については別に定める。
(3)監 事 2名
2. 本会には、理事長を補佐するため、副理事長をおくことができる。
第12条理事長は本会を代表し、一切の会務を総括する。理事は理事会を組織し、会務を執行する。評議員は評議員会を組織し、理事会の会務に関する重要事項について審議、助言する。監事は会計を監査し、これを理事会に報告する。
第13条評議員の90%は正会員の中から互選する。残りの10%については理事会で選任し、評議員会および総会に報告する。
2. 理事1名もしくは評議員2名が推薦した者であって理事会が決定し、評議員会および総会で承認された者を評議員として加えることができる。
第14条理事は、評議員会で正会員の中から選任し、評議員会および総会に報告する。理事長は理事会で互選により選任し、評議員会および総会の承認を得る。
2. 副理事長は、理事長が委嘱する。理事長は委嘱後に、理事会、評議員会、総会の承認を得なければならない。
3. 監事は、理事長が選任し、評議員会および総会の承認を得る。
第15条各役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。ただし、任期途中に75歳の誕生日を迎える者は選任されない。
2. 任期の途中で就任した役員については当該任期の残存期間とする。
第5章 会議の開催等
第16条理事長は毎年1回総会を召集し、議長となり、総会を主宰する。
2. 理事会、評議員会の開催については別に定める。
第17条理事長は年1回定期に学術総会を開催する。
2. 学術総会会長は理事会において正会員の中から選出する。その任期は学術総会の終了の翌日より次年度の学術総会終了の日までとする。
第18条理事会は本会の目的を遂行するため、必要により各種の委員会を組織することができる。
第6章 地方会の設置
第19条本会には地方会をおくことができる。
2. 地方会の設置については、理事会で審議し、評議員会および総会の承認を得る。
3. 地方会の設置、運営に関する事項については別に定める。
第7章 会計
第20条本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。
第8章 会則の変更
第21条本会則の改正には、理事および評議員の承認および総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
附 則
(施行期日)
第1条本会則は、平成17年10月1日から施行する。
第2条第6条の規定については、平成8年度より施行することとし、それまでは、会員区分は旧会則第6条の規定による。
細 則
入会金全会員 2,000円
年会費理事・評議員 12,000円
正会員 8,000円
賛助会員 一口 30,000円とし、一口以上
(払込先:日本ストレス学会、郵便口座番号00190-8-158494)